②会計期間の始めから導入しようとする場合

(相続により事業を引継いだ場合について追記・・・2013/01/20)

会計期間の始めから導入しようとする場合

<<青色申告をしていて、前年の貸借対照表がある場合>>

前年の青色決算書の貸借対照表(青色決算書の最後のページ)の数値を残高に入力することにより完了します。
ただし、このQ&Aで再三解説しているとおり、前年の貸借対照表で示されている「事業主貸」「事業主借」の勘定と、「青色申告特別控除前の所得金額」は「元入金」に振替えられますので、その差引金額を元入金に入力します。

なお、会計ソフトによっては、資産、負債の各金額を入力すると、その差額として、自動的に「元入金」を計算してくれるものや、入力された借方、貸方の合計を表示し、その差額を表示してくれるものもがあります。

いずれも、資産と負債の差額=元入金の額となりますので、上記の振替後の元入金の計算を、わざわざする必要はありませんが、検証の意味で計算してみるのも良いでしょう。

 

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