③「共同取組分」の経理処理についてもう1つの方法

「共同取組分」

(2012/11/17)

「共同取組分」の経理処理についてもう1つの方法

共同取組は5年ごとに新規の事業として更新されているようです。お客様の平成27年分の確定申告の際には収入より経費の額が多い、いわゆる赤字の通知が来ました。これは、翌年の支出に充てるため組合で留保(預金として残しておいた)していたお金などがあり、4年間は黒字としていましたが、5年目にはお金が残らないように経費として使用したため、収入より支出が多くなり赤字となったようです。

このような場合には前記の方法では「中山間地積立額」との差額を雑収入か雑費に経理すればよいことになります。

また、5年目には経費として支出され、現金等として組合員としての農家に入金されないのであれば・・・、

  • 「交付金の額」・・・経理しない。
  • 「経費の額」・・・・経理しない。
  • 「交付金の額」と「経費の額」との差額・・・各年分に雑収入、又は雑費として計上します。

消費税が課税されない方は以上で良いと考えます。

消費税が課税される方も消費税の計算において不課税売上、又は不課税仕入ですので、計算に影響はないと考えます。

以上、参考までに追加させて頂きました。今年の分から更新されていますので、当事務所ではこの処理方法に変更しました。

 

(新たな処理方法を追加 2016/5/8)

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