電子定款に対応しています

電子定款は印紙税4万円が不要

電子定款のメリットは印紙税4万円が不要(電子は紙ではないことから印紙税が課税されないため)になることから、設立費用を節約できることです。

電子定款を行うためには、電子証明書が必要で、その取得にはお金が掛かりますし、パソコンに各種設定が必要になりますので、ご自分で設立手続きをするというお客様にとっては手間と費用ばかり掛かってしまうので、結局、4万円の印紙税を払ってでも、紙による申請の方が良いことになります。

電子定款で4万円の経費を浮かそうと思うのであれば、電子定款のシステムを導入している行政書士に依頼することになります。

行政書士に依頼すれば、当然報酬を支払わなければならない訳で、最初から行政書士に定款作成を依頼しようとしているお客様で、しかも、その行政書士事務所が電子定款に対応していれば、4万円の経費を節約できることになります。

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