定款作成の事務は行政書士の仕事でありますが、“設立時に資本金1千万円以上の法人は設立1期から消費税を納付しなければならない”、“取締役のうち、代表取締役、常務取締役、専務取締役、監査役等は使用人兼務役員になれない”など、税務上の取り扱いも考慮しながら設立準備をすべきと考えます。
そこで当社では、定款作成時に税務上の取り扱いをアドバイスすべく、行政書士(当社税理士も登録済)と連携し当社独自のサービスをパックした料金15万円+消費税で、定款作成と株式会社設立のお手伝いをしております。(会社設立後も引き続き税務申告を当社に依頼される場合は、設立1期目の決算料から5万円を差し引きます。)
また、定款作成後の設立登記は司法書士の仕事であり、設立後の従業員などの労務関係は社会保険労務士の仕事であります。各専門の先生方と提携し、設立後までフォローしていきたいと考えております。
設立後の会計事務、税務申告事務も引き続き、お任せ頂ければ幸いです。
15万円+消費税のパック内容 (引き続き税務も当事務所に依頼される場合は顧問先割引で、設立1期目の決算料から5万円をマイナス) |
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定款作成 | 行政書士、司法書士と連携し、個々の要望に応じたアドバイスをしながら、定款の各条文を作成していきます。また、税務上の取り扱いもアドバイスさせて頂きます。 (税理士事務所ならではのアドバイス) |
定款認証手続き | 公証人役場への提出、受領 お客様から委任状を頂き、当方で行いますので、お客様が公証人役場に行って手続きをする必要はありません。 (当社の行政書士は「電子認証」の設備を整えておりますので、4万円の収入印紙が節約できます。) |
司法書士への取次ぎ | 定款認証が終われば、いよいよ設立登記です。 提携先の司法書士事務所との連絡をとり、登記に必要な書類の取次ぎや連絡を貴社に代わって当社が行いますので、忙しい方や専門家と話すのが苦手な方も安心してお任せください。 (当社独自のサービスです。) 設立登記が済んだ後、登記費用は別途、お客様の負担となります。司法書士の先生から請求書を預かり、お客様にお渡ししますので、後日振込により直接お支払いください。 |
税務関係届出 | 税務署、県、市町村への設立後の各種届出を行います。 (税理士事務所ならではのサービス) |
労務関係 | 設立後の労務関係の質問、手続きについては、提携先の社会保険労務士事務所への、取次ぎを行います。 |
※会社設立後も法人税の申告を当事務所に依頼されると・・・顧問先割引でその後に発生する設立第1期の決算(法人税申告書の作成、提出)報酬から5万円減額!!
当事務所の報酬から5万円が減額される + 認証費用のうち電子認証により4万円の収入印紙が不要 = 登記までの費用が9万円お得です。
(2022/3/18 加筆 高橋敦)