定款作成の事務は行政書士の仕事、定款に基づく登記は司法書士の仕事でありますが、“設立時に資本金1千万円以上の法人は設立1期から消費税を納付しなければならない”、“取締役のうち、代表取締役、常務取締役、専務取締役、監査役等は使用人兼務役員になれない”など、税務上の取り扱いも考慮しながら設立準備をすべきと考えます。
そこで当社では、定款作成時に税務上の取り扱いをアドバイスすべく、行政書士、司法書士と連携して、定款作成と株式会社設立のお手伝いをしております。
また、定款作成後の設立登記は司法書士の仕事であり、設立後の従業員などの労務関係は社会保険労務士の仕事であります。各専門の先生方と提携し、設立後までフォローしていきます。
設立後の会計、税務申告事務も引き続き、当会計事務所にお任せ頂ければ幸いです
(2022/3/18 加筆 高橋敦)
(2025/5/12 料金表を削除 高橋敦)