②源泉徴収される業種(個人)での現金出納帳への記入方法

源泉徴収される業種

源泉徴収される業種(個人)での現金出納帳への記入方法

私の職業である税理士は、報酬を受ける際、所得税法(法第204条第1項第2号)の規定により、100万円までは10%、100万円超は20%の源泉所得税を差引かれて支払われることになっています。
支払先が源泉徴収義務者である場合に限定されていますので、支払先である顧問先等が法人の場合は必ず差引いて支払わなければならないし、個人の場合は事業当で給与の支払いがある場合に限られています。

<取引例>

税理士報酬  30,000円 + 1,500円(5%) = 31,500円
源泉所得税  30,000円 × 10% = 3,000円
差引入金額  31,500円 – 3,000円 = 28,500円

<仕訳例>

現金     28,500円  /  売上 31,500円
事業主貸   3,000円  /

(当事務所では、年間の源泉税を把握する目的で、「事業主貸」とはせず、期中は「仮払所得税」という資産勘定を作成して管理しています。そして期末に本来の勘定科目である「事業主貸」勘定に振替えています。・・・年間の取引金額や、売上先が多い方は参考にしてください)

<現金出納帳への記入例>

勘定科目   摘要欄           入金       出金      残高
(売上)    〇〇商店 報酬     31,500円
(事業主貸)    〃  源泉所得税           3,000円   28,500円

このように2行に分けて記入すれば、1対1の取引となり、単純な記帳が可能です。
預金へ振込の場合には、差引で通帳に記入されるので、別途<仕訳例>のような仕訳が必要になります。

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