平成25年度税制改正が成立
平成25年度税制改正が成立し、多くの改正が平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税に適用されることになりました。
これから発生する相続税は、すべてこの改正後の計算となります。
改正内容の中でも、次の「1.基礎控除額の引下げで相続税の課税対象者が急増します」による改正が一番インパクトのある改正ではないかと思います。 なにしろ、今まで相続税とは無縁であると思っていた方が、相続税を支払わなければならなくなるのですから大変です。 相続税の納付は、税務署から「いくらです」と通知があるわけではなく、相続人自ら相続財産を評価し、相続税の申告書を税務署に提出して、その相続税を納付するのです。
改正では、主に次のような項目があります
1.基礎控除額の引下げで相続税の課税対象者が急増します
相続税の基礎控除部分が従前「5,000万円+法定相続人の数×1,000万円」であったものが、現在は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」になります。
例えば、相続人が妻と子供2人の合計3人の場合 従前は、5,000万円+法定相続人の数3人×1,000万円=8,000万円までは相続税の申告が必要ありませんでしたが、現在は3,000万円+法定相続人の数3人×600万円=4,800万円までは申告が必要ないこととなりました。 遺産の合計額(債務と葬儀費用控除後)が4,800万円を超えれば相続税がかかってしまうのです。 この改正前後の課税対象額を計算すると次のとおりです。
相続人の数 | 改正前 基礎控除額 | 改正後 基礎控除額 | 増加 課税対象額 |
---|---|---|---|
相続人 1人 | 6,000万円 | 3,600万円 | 2,400万円 |
相続人 2人 | 7,000万円 | 4,200万円 | 2,800万円 |
相続人 3人 | 8,000万円 | 4,800万円 | 3,200万円 |
相続人 4人 | 9,000万円 | 5,400万円 | 3,600万円 |
相続人 5人 | 10,000万円 | 6,000万円 | 4,000万円 |
上記表で、ご自分の相続人の人数に対応する改正後の基礎控除額を見てください。 ご自分の財産(全部の財産の相続税の評価額-債務-葬儀費用)が基礎控除額を超えたら相続税が課税されるのです。 改正後の3,600万円から、6,000万円の基礎控除額について考えてみてください。
- ご自分で事業をしていれば事業用の資産だけでオーバーする数字ではありませんか?
- 自宅の土地と建物で既にオーバーしていませんか?
- 銀行や郵便局に預けてある金額はいくらでしょうか?(名義預金も相続財産に含まれます)
- 養老保険等を、もし解約したらいくらになりますか?
死亡保険金はいくらで、非課税金額はいくらでしょうか? 従前は「相続税は金持ちの人達だけにかかる税金」だと思われていましたが、現在は違います。 3,600万円から6,000万円の財産を持っている方は、あなたがイメージしている金持ちでしょうか。 普通の方にとっても、相続税対策は必要なことになってきたのです。
そして、既に相続税を経験された方にも注意して頂きたいのです。 そう、次の相続のことです。 次の相続時には・・・
<ケース1> 親の相続時には基礎控除以下だったので、相続税が掛らなかった。
ご両親からこの非課税枠により遺産を引き継いだとしても、次に相続が発生した場合には、その遺産プラスご自分の遺産の合計額が相続されますので、次の相続では相続財産自体が増加するのです。
<ケース2> 配偶者の特別控除により非課税だった。
配偶者の特別控除(相続財産の法定相続分と1億6千万円のどちらか多い方まで非課税)により、配偶者の相続時には非課税や少額で済んだ場合でも、ご自分の相続の場合には、相続した遺産に、ご自分の財産がプラスされるほか、次の相続では配偶者の特別控除は使えませんから子供達には相続税が課税になるケースが多いと思われます。
2.「死亡生命保険の非課税枠の縮小」は改正が見送られ、変わらず
被相続人の死亡に伴い支払われる生命保険金(死亡保険金)は、税務上はみなし相続財産として相続税の課税対象とされています。 これまでどおり、法定相続人1人当り500万円の非課税枠があります。 また、死亡退職金のみなし相続財産についても、改正が無く、これまで通りです
3.税率の一部引上げにより増税されました。
相続税の税率は、財産の価額が高い場合には税率も高くなるという超過累進税率となっています。 下記の表のとおり、影響のないケースもありますが、課税対象額が1億円超の場合は明らかに増税となります。
改正前 | 改正後 | ||
課税対象額 | 税率 | 課税対象額 | 税率 |
1,000万円以下の金額 |
10% |
同 左 |
同左 |
3,000万円 〃 |
15% |
〃 |
〃 |
5,000万円 〃 | 20% |
〃 |
〃 |
1億円 〃 | 30% |
〃 |
〃 |
3億円 〃 | 40% |
2億円以下の金額 |
40% |
3億円 〃 | 45% | ||
3億円超の金額 | 50% | 6億円 〃 | 50% |
6億円超の金額 | 55% |
4.未成年者控除、障害者控除額の増加により減税されます。
未成年者控除も、障害者控除も税額控除で、各人の相続税の額から控除できます。
- 未成年者控除の改正 改正前は、6万円に相続開始時点の年齢から20歳になるまでの年数を乗じた額とされていましたが、改正後は、6万円が10万円に拡大されましたので減税になります。
改正後の例 相続開始時16歳のケース 10万円×(20歳-16歳)=40万円
- 障害者控除の改正 改正前は、6万円(特別障害者12万円)に相続開始時点の年齢から85歳になるまでの年数を乗じた額とされていましたが、改正後は、6万円が10万円(特別障害者20万円)に拡大されましたので減税になります。
改正後の例 相続開始時 一般障害者で35歳のケース 10万円×(85歳-35歳)=500万円
【相続税の計算事例】
次の前提条件により、改正前後の相続税にいくら差が出るか計算してみます。 (前提条件) 法定相続人・・・配偶者と子A、子Bの合計3人 遺産総額・・・7,000万円(債務や葬儀費用を差引後) 実際の相続割合・・・配偶者が50%、子Aが30%、子Bが20%を実際に相続した。 ≪改正前の相続税の計算≫ 基礎控除額・・・5,000万円+法定相続人3人×1,000万円=8,000万円 よって、相続税の申告は必要ありません。 ≪改正後の相続税の計算≫
- 基礎控除額・・・3,000万円+法定相続人3人×600万円=4,800万円
- 遺産総額7,000万円-基礎控除額4,800万円=課税対象額2,200万円
- 相続税の合計額・・・課税対象額2,200万円を法定相続分で分けて税率を乗じて計算します
課税対象額2,200万円 ×配偶者の法定相続分1/2×税率15%-50万円=税額115万円 〃 ×子供Aの法定相続分1/4×10%=税額55万円 〃 ×子供Bの法定相続分1/4×10%=税額55万円 相続税の総額=115万円+55万円+55万円=225万円 改正後の相続税の速算表
法定相続分で分けた金額 税率 控除額 1,000万円以下 10% ― 3,000万円以下 15% 50万円 5,000万円以下 20% 200万円 1億円以下 30% 700万円 2億円以下 40% 1,700万円 3億円以下 45% 2,700万円 6億円以下 50% 4,200万円 6億円超 55% 7,200万円
- 各人の相続税を計算・・相続税の総額に各人の実際の相続割合を乗じて計算します。 配偶者・・・225万円×50%=112.5万円→配偶者軽減により相続税は0円 子 A・・・225万円×30%=67.5万円 子 B・・・225万円×20%=45万円
これまで相続税がかからなかった方が「配偶者の特別控除」を受けても67.5万円(子A)+45万円(子B)=112.5万円の納付が必要になります。
現在の自分の財産はいくらの評価になるのか今から計算しておき、もし相続税が掛る場合にはいくらなのか、そして遺族にとってベストな節税方法はないのか検討し、一時も早く実行する必要があるのではないでしょうか。 死亡後(相続発生後)は、財産が確定してしまいますので、贈与や生命保険を利用した節税や納税資金の確保という手段は使えなくなり、ごく限られた対策の提案しかできなくなります。