平成18年5月の会社法施行により、会社設立の要件が緩和されました。この法律で最も注目すべきは、最低資本金制度の撤廃です。以前までは、最低でも有限会社で300万円、株式会社では1,000万円の資本金が必要でしたが、会社法の成立により株式会社が1円から設立できるようになったのです。・・・ところが、1円法人は当社ではお勧めしません。
設立時の資本金について
現在の法律では株式会社は1円から設立できますが、資本金が少ないと、すぐ債務超過になってしまいます。債務超過の会社では銀行の融資は難しいでしょう。
「300万円の個人預金はあるが、とりあえず50万円くらいで設立したい。資金が足りなければ後で会社に貸し付けます」という社長がいたとします。資本金が50万円で借入が250万円とすれば差引き200万円の債務超過となります。同じ資金であれば、最初から300万円の資本金でスタートした方が良いと思います。それに、50万円は会社設立費用(行政書士への定款作成費用と登録免許税、司法書士への登記費用等)に消えてゆくと思います。金融機関からの借入は絶対にしないということであれば、良いと思いますが、借入金と資本金は違います。法人を設立するのであれば、やはり旧法の有限会社の最低資本金とされていた300万円は必要ではないでしょうか。
もう一つの考え方があります。資本金とした50万円は一般的には株式の譲渡が難しいので、法人が解散するまで回収できませんが、貸付金は会社の経営が順調な場合、お金さえあればいつでも返済できるという点でメリットがあるかもしれません。何人もの株主候補がいて一定額は出せるがそれ以上は出せないと言われた場合、多く出せる人の議決権割合が高くなってしまうことにより支障があるけーすがあります。多く出せる人の資本金を抑え、残りの資金を貸付金として受け入れることで解決することもあります。
上の最初の例では債務超過にならない程度の資本金を用意し、余裕があれば貸付金として資金を調達する方法もあるということです。資本金であれば利息は必要ありませんが、貸付金とした場合には利息が必要となる場合があります。資本金が1,000万円を超えると税務上制限が付く場合がありますので、小規模な場合1,000万円より少ない資本金にしておいた方が無難ですが、信用力という問題があります。いずれにしても税理士とよく相談して決めてください。
【建設業の場合】
建設業許可の申請を予定している場合、資本金が最低500万円でないと、銀行からの融資証明書や預貯金の残高証明を求められ、残高が500万円を超えるタイミングで残高証明を取得しなければなりません。しかも申請の日から2週間以内のものとされ、申請のタイミングが大変難しいことになります。
よって、建設業の場合には資本金を500万円以上とすることをお勧めします。
- 新規事業をはじめたい
- 個人で事業をしているが法人にしたい
- 相続対策のために法人を設立したい
など、現在多くの方がさまざまな理由で会社設立について検討されていると思います。実際の法人設立手続きにおきましても、定款の作成を電子定款で出来る環境を整えておりますので、設立費用が4万円節約(印紙税が不要なため)できます。
また、法務局への登記は司法書士へ依頼することになりますが、書類の司法書士への引継まで、設立手続きにお客様の手をなるべくわずらわせないよう、サポートしたいと考えております。当社では、ご要望をじっくり伺い、細部まで丁寧にサポートさせていただきます。