株式会社の設立には「募集設立」と「発起設立」の2つの方法がありますが、中小企業の多くは手続きが簡単な発起設立により設立されていますので、発起設立を例に設立までの手順を説明します。
1.定款の作成
多くの方が行政書士に依頼して作成します。各種添付書類が必要です。
※事業年度を定める場合、3月決算としている法人は確かに多くありますが、安易に3月決算とすると、決算書の作成や法人税、消費税の作成を会計事務所に依頼する場合、当然その会計事務所も3月決算の顧問先を多数抱えていることが考えられますので、関与を断られる場合があります。
一般的に会計事務所は12月から5月までは下記のとおり、繁忙期であり、この時期のお客様が増えるのは会計事務所にとって正直あまり嬉しくはないのではないでしょうか。
12月 | 年末調整が始まる時期 |
1月 | 年末調整、法定調書、償却資産の申告 |
2月 | 12月決算法人の決算と申告(意外と12月決算の法人が多い)、個人の確定申告、個人の消費税 |
3月 | 個人の確定申告の最盛期・・・3月15日まで(個人の確定申告の期限)、1月決算法人の決算と申告 |
4月 | 2月決算法人の決算と申告、早めに3月決算法人の決算と申告準備、12月~3月までに止めていた記帳事務 |
5月 | 3月決算法人(一番い多い決算期・・・連休もあり一番忙しいとも言われている) |
当社でも、夏場への決算期の変更をお願いしている次第です。
2.公証人役場で定款の認証を受ける。
1で作成した定款を公証人に認証してもらいます。長岡市に公証人役場があります。
登録免許税、手数料が必要です。
電子定款の場合には、持参したCD-RやUSBメモリ等のメディアに認証された定款を保存してもらいます。
謄本を最低2通請求します。
1通は登記の際必要です。
1通は会社に置いておき、各種申請の際にこれをコピーし、代表者が「原本と相違ない旨」を証明して使用します。
3.資本金の払い込み
4.登記手続き
自分でも登記手続きは可能ですが、多くの方が司法書士に依頼して登記します。
各種添付書類が必要です。
登記事項証明書を請求します。
(各種届出に使用しますので、必要部数を請求します。)
(登記後は登記事項証明書はいつでも取得できます。)
当社では、提携している司法書士事務所に必要書類の取次等を行っていますので、煩わしい手間が大分軽減されます。(パック料金に含まれています。)
※ 当社では、お客様から法人設立の依頼があった際には、お客様が迷われないよう、定款の作成から登記までの手順と設立予定日から逆算した日程を「スケジュール表」というかたちで、お客様にお渡ししております。その中には用意して頂きたい書類や代表者印等の作成の注意点を記入しております。